4月開催伊東哲夫講師・相続について、
昨年12月に開催致しました伊東哲夫君の勉強会ですが、既に報告の通り、新しく始まる裁判員制度の質問が多岐に亘り、身近な問題である相続の話は、後日にお時間とって戴くことになっておりました。
今回沼津同窓会・幹事会が開かれるとのことで、関係者の方々に無理をお願いし、彩生会を組み込んで頂き、12月で触れられなかった相続の話をして戴きました。
事務方が今回相続のお話を聞いて、新しく知ったことは3点です。
1.相続する者の意志で相続をさせることができる。それが遺言状である。
2.生命保険は遺産ではない。
3.3ヶ月以内に放棄しないと単純承認して、相続したことになる。
勿論、3項目とも条件がつきます。
また、再確認したことは、
4.多額の債務及び、債務が発生しそうなものは、契約完了まで、債務者(保証人といえども、)の債務を相続することになる。小生のような者の相続は放棄するように、生前努力することが必要。 ということです。
では、戴いたレジュメから、事務方の学んだ4項目の解説をしておきます。
1.遺言状は有効でなければならない。自身が作成する場合は全文自筆・日付・署名・押印が必須要項。特に日付は、時刻まで記せば万全と事務方理解。他に公正証書遺言・秘密証書遺言・一般臨終遺言がある。勿論・遺留分があるがこれは権利のある相続人が遺言状に指定された者に請求して初めて認められ、かつ、現金で精算になるので、指定された者には資産価値が減少される恐れはない。
2.受取人を法定相続人としておれば、相続財産。だが、受取人が個人名であれば、契約(?)である。
3.相続しなくてはいけないが、確か多額の債務が残っていたので、相続は債権者の行動を見てから、相続するか、放棄するか決めよう。と、考えている間は相続していない。この考えは間違っており、3ヶ月過ぎた時に、相続が完了していて、被相続人同様の債務者になっている。
4.小生のように、多額の債務を放置したままで、債権者に交渉もしないで、時効待ち。を考えていても、債務は簡単に消滅しない。僅かな現金や商売にならない会社の株券を相続させることは、子供達に対して犯罪行為になりかねないので、生前に財産と思われる物を処分しておいて、財産なしに、しておかねばならない。
ご理解戴きやすいように、事務方の言葉で説明しました。理解できなかった方には、勉強会で使用したレジュメをお送りします。申し出下さい。
相続は全くもってプライベートな案件ゆえ、個人的な守秘を前提のお問い合わせになるかと思います。
伊東哲夫講師に何でも気軽にご相談して戴き、後日の紛争をさける努力をしてやってください。
次回勉強会はゴールデンウィーク開けの15日(金)に海外生活の長かった根本泰夫君に海外生活の体験をお話戴き、今後の生活に役立てたいと思います。多くの方のご参加お待ちしております。
***第60回彩生会・勉強会・ご案内****
日時;平成21年5月15日(金) 6:30pm~8:00pm
講師;根本泰夫君 テーマ・仮題「海外生活と比した日本の生活良し悪し」
会場;渋谷区代々木1-36-1ミユキビル(JR代々木北口・Tully's・coffee隣)4階
懇親会;笑笑代々木店 8:00pm~10:00pm 会費 3,500円予定
****沼津同窓会・拡大幹事会・ご案内***
日時;平成21年6月20日(土) 18時から
会場;沼津駅前 FDIビル(旧沼津軒)6F
予定;参加者(どなたも参加可能)による意見交換会
以上
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